北杜市で飲食店をオープンするにはどうしたらいい?必要な資格・届出・手続き先のまとめ!

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北杜市で飲食店をオープンするために必要な資格について過去にまとめた記事があります。

意外にも飲食店をオープンするのに必要な資格は2つだけで、取得のハードルもそこまで高くありませんでした。

引き続き必要な資格・届出についてまとめていきたいと思っています。
今回は、山梨県北杜市で小さく飲食店を始めるのに必要な、資格以外の届出などをまとめてみました。

↓北杜市での飲食店開業に関する記事

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必要な届け出

北杜市で個人の飲食店をオープンするために必要な資格以外の届出はこちらです。

  • 新規営業許可(営業許可申請)
  • 営業届出
  • 防火管理責任者選任届(収容人数30人以上)
  • 防火対象設備使用開始届
  • 火を使用する設備等の設置届(厨房がある場合)
  • 営業許可(業種による)
  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届(深夜0時以降も営業する場合)
  • 個人事業の開業届(青色申告申請書)
  • 労災保険・雇用保険の加入手続き(従業員を雇う場合)
  • 社会保険の加入手続き(個人の場合は任意)

新規営業許可

営業許可を取得するためには、営業施設が山梨県食品衛生法施工条例第3条に基づく施設の基準に適合している必要があります。
工事を始める前に、図面を持参のうえ、管轄の保健所へご相談ください。営業許可を取得するまでの流れは以下の通りです。

  1. 事前相談(工事着手前の帆k年所相談窓口)
  2. 申請
  3. 施設検査の打ち合わせ(検査日の予約)
  4. 施設の確認検査(営業車の立ち合いが必要。施設の基準に適合しない場合は、改善して再検査を受ける必要があります。
  5. 許可証の交付(交付日、交付方法(窓口又は郵送)については、検査時にお知らせ)

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面(営業設備の大要)
  • 店舗の平面図、見取り図
  • 水質検査成績書(水道水以外を使用の場合)
  • 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
  • 許可申請手数料(山梨県で飲食店なら17,000円) 業種による

用意に時間がかかるのは食品衛生責任者の資格だけになると思います。

山梨県の必要書類の中に、図面を持参の上としかなく、営業設備の大要や店舗の図等の記載が無かったので、必要書類に関しては保健所とよくご相談ください。

書式は、山梨県HPからダウンロードできます。

新しく営業を始める方へ(新規営業許可手続き)
営業許可を取得するためには、施設が基準を満たしている必要があります。

保健所は、中北保健所が管轄となっています。
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4 TEL 0551-23-3443 FAX(0551-23-3075)

営業届出

営業許可に該当する営業を行うほか、食品の製造・加工・販売等又は合成樹脂製の器具容器包装の製造を行っている場合には、事前に保健所への営業届が必要です。

営業内容によって不必要な場合もありますので山梨県HPか各地域の保健所にご相談ください。

営業届出の手数料は不要です。

営業届出に記載する営業の形態については、資料を確認する必要があります。

新しく営業を始める方へ(新規営業許可手続き)
営業許可を取得するためには、施設が基準を満たしている必要があります。

防火管理責任者選任届

火災が発生した時に、適切な消火活動や非難が出来るように防火管理者を決めておくものです。飲食店では、店舗の収容人数が30人以上の場合に提出義務が生じます。

防火管理者の資格を有する方を選任する必要があります。
明確な提出期日等は、管轄の消防署又は分署へお問い合わせください。

北杜市では、「峡北広域行政事務組合消防本部」のHPからダウンロードできます。

届出・申請書 | 消防本部 トップ | 峡北広域行政事務組合
消防、救急に関する事務運営およびごみ処理、し尿処理施設の事務運営を山梨県北杜市、韮崎市、甲斐市の3市で運営しています。

防火対象設備使用開始届

飲食店は、火を使うことがほとんどです。
もしも火災が起きた時に大変なことにならないように、防火対象物の使用状況を把握し、防火の専門家の立場から届け出内容の確認及び消防用設備の設置状況等を事前に審査・指導することにより建物の安全性を確保することが必要になります。

防火対象物をそれぞれの用途に使用する者は、その旨を使用開始日の7日前までに管轄の消防署又は分署に届け出る必要があります。

北杜市では、「峡北広域行政事務組合消防本部」のHPからダウンロードできます。

届出・申請書 | 消防本部 トップ | 峡北広域行政事務組合
消防、救急に関する事務運営およびごみ処理、し尿処理施設の事務運営を山梨県北杜市、韮崎市、甲斐市の3市で運営しています。

火を使用する設備等の設置届

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生の恐れのある設備を設置しようとするものは、あらかじめその旨を管轄の消防署又は分署に届け出る必要があります。

対象となるのは、届出書の名前に入っている設備です。
「炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書」

北杜市では、「峡北広域行政事務組合消防本部」のHPからダウンロードできます。

届出・申請書 | 消防本部 トップ | 峡北広域行政事務組合
消防、救急に関する事務運営およびごみ処理、し尿処理施設の事務運営を山梨県北杜市、韮崎市、甲斐市の3市で運営しています。

営業許可

基本的には、店舗で調理しテイクアウトメニューを販売するには飲食店営業許可以外は必要ありません。
ですが、販売する商品ごとに許可が必要になる場合もあります。
パンやケーキ、ハムなどの加工肉、アイスクリーム、刺身などがそれに該当します。

テイクアウト販売をする時に別途許可が必要な食品

  • ・菓子販売業(パン、ケーキ等)
  • ・アイスクリーム類製造業(アイスクリーム、アイスシャーベット等)
  • ・食肉製品製造業(ハムベーコン、ソーセージ等)
  • ・乳製品製造業(チーズ、バター等)
  • 他にも業種によって許可が必要となります。

パンやアイスクリームなど店内で食べてもらうには飲食店営業許可だけで問題ないのですが、テイクアウトも考えているなら注意が必要です。
事前に管轄の保健所に確認をしましょう。

新しく営業を始める方へ(新規営業許可手続き)
営業許可を取得するためには、施設が基準を満たしている必要があります。

北杜市は、中北保健所が管轄となっています。
〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4 TEL 0551-23-3443 FAX(0551-23-3075)

営業許可施設一覧表(衛生薬務課)

深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜0時を超えて酒類を提供する場合に必要になります。
午後11時までの酒類の提供をする飲食店なら必要ありません。

スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時~午前6時)において営む営業とされているので、
山梨県警察のHPよりダウンロードできます。

詳しくは管轄の警察署に確認しましょう。
北杜市は、北杜警察署が管轄です。 
〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条2575-79 TEL 0551-32-0110(代表)

ちなみに、お酒を店内で提供するだけでなく、その酒類を店舗で販売する場合「酒類販売業免許」が必要になります。
店内で提供したボトルの残りを持ち帰った場合も販売になってしまいます。
店内で酒類を提供する場合は問題ないが、酒類を販売した場合は酒税法違反になるので気を付けましょう。

酒類に関しては、酒税法の管轄が税務課になるので詳しく確認したい場合は管轄の税務課(北杜市役所総務部税務課)へ連絡しましょう。
TEL 0551-42-1313

深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧) 警視庁

個人事業の開業届

個人経営としての届け出には、開業届「個人事業の開廃業等届出書」の提出があります。
開業日から1か月以内に管轄の税務署宛に提出することが推奨されています。
開業届を出さなくても特に罰則等はありません。ですが、節税効果の高い「青色申告」をするためには必要です。
他にも「事業開始等の届出書」もありますがこれも提出しなくても罰則はありません。

北杜市は、甲府税務署が管轄です。
〒400-8584甲府市丸の内1丁目1番18号 TEL 055-254-6105

甲府税務署|東京国税局

労災保険・雇用保険加入の手続き(労働保険)

どちらも従業員を雇う場合に必要になってくる手続きです。

労災保険

会社が従業員を雇用した場合には、雇用する形態に関係なく賃金を支払っている者が対象となり、その人数にかかわらず開業して初めて雇入れたその日から10日以内に手続きが必要です。
届出の提出先は、所轄の労働基準監督署になり、北杜市ですと、甲府労働基準監督署です。

甲府労働基準監督署
甲府労働基準監督署のご案内について掲載しています。

雇用保険

初めて労働者を雇い入れることになった場合、その労働者の1週間の所定労働時間が20時間以上で継続して31日以上雇用されることが見込まれているならハローワークに届け出を提出しなければなりません。

北杜市に公共職業安定所(ハローワーク)は無く、ハローワーク韮崎(韮崎市)に行く必要があります。

ハローワーク韮崎
ハローワーク韮崎について掲載しています。

社会保険加入の手続き

社会保険というと、5種類の保険の総称となりますが、主に従業員や公務員を対象とする、

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 介護保険

の3つを、社会保険と呼ぶ場合があります。

社会保険は、企業と従業員それぞれが加入することで、保険料を財源として運営されている保険制度です。そのため、加入条件は事業所側と従業員側にそれぞれあります。

社会保険の適用対象となる事業所のことを「適用事業所」といいます。
会社を設立したときや事業所を新設したときは、適用事業所となった5日以内に、届出書類を管轄する年金事務所または健康保険組合へ提出します。
ちなみに法人は基本的に加入が必要です。

社会保険の適用事業所で、常時使用されている人は被保険者になります。
厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満、介護保険は40歳以上65歳未満の人が対象です。

北杜市での手続き先
厚生年金・健康保険→竜王年金事務所 〒400-0195 山梨県甲斐市名取347-3 TEL 055-278-1100

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/yamanashi/ryuo.html

介護保険→北杜市役所 介護支援課 TEL 0551-42-1333

お探しのページは見つかりません。 404 Not Found - 山梨県北杜市公式サイト

まとめ

小さく飲食店を始めようとしてもこれだけの手続きが必要になってきます。
開業したことのない私にとってはかなり大変なことだと思ってしまいますが、これは開業するにはやらなければいけないことなのです!

北杜市で開業を考えている方がいるのなら一緒に頑張りましょう!

最後までご覧いただきありがとうございましたm(__)m

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